2020年5月26日に新型コロナウイルス感染症により、雇用保険の失業手当の給付日数が原則60日間、延長される特例措置が実施されることが明らかになりました。
失業手当の延長給付は2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災の際も実施されていました。
新型コロナウイルス感染症の影響はその時よりも影響が大きいため、どのような対応になるのか注目が集まっています。
今回はそんな失業手当支給日数60日延長の対象者や条件、そして、いつから延長が始まるのかについてまとめていきたいと思います!
もくじ
失業手当支給日数60日延長の対象者や条件は?
今回発表された内容でわかることは
- 新型コロナの感染拡大や休業要請の影響で、離職を余儀なくされた雇用保険受給者などを対象
- 自己都合で退職した場合も対象になる可能性がある
ということのみ・・・。
対象となる方の離職期間や条件などは全く詳しい記載がありません・・・。
解雇や雇い止めになってしまった方はもちろん延長されるべきですが、自己都合で退職した人もコロナの影響で転職活動が思うように進まない人が多いはず・・・。
実は、私は自己都合退社(特定理由離職者)で3月から失業手当をもらっているのですが、本当に転職活動ができません・・・。
ハローワークに通い始めたのがコロナが流行し始めたタイミングだったので、普段はどれくらいの求人票があるのかはわかりませんが、本当に求人票がない!
期間限定のバイトやパート、派遣など少しはあるのですが、正社員がほとんどなく、なかなか転職活動ができないです・・・。
失業手当は90日の支給だったため、6月中旬には切れてしまいます・・・。
それまでに、早く決まってほしい><
リーマンショックの時の対象者や条件は?
今回のコロナと比較でよく出てくるリーマンショック。
リーマンショックになったのは2008年と12年前!
この時も失業手当の支給日数が延長されました。
この時の条件は会社都合の解雇や倒産による離職者かつ
・45歳未満
・厚生労働相の指定地域に居住
・公共職業安定所長が支援の必要を認定
の3つの条件のうちのどれかを満たしていなければならず、期間は勤続年数に応じて30日〜60日延長されたそう。
年齢制限があった上に、自己都合の場合は対象じゃなかったんですね・・・。
議員のツイートは本当?
気になるツイートがありました!
ご質問、ありがとうございます。失業保険につきましては、離職の理由が新型コロナウイルス感染症とは無関係の場合であっても、緊急事態宣言発令以前に離職された方であれば、離職理由を問わず今般の特例の対象となります。ご不明な点がありましたら、何なりとお申し付けください。 https://t.co/HYokKbxNR3
— 石崎徹 (衆議院議員) (@TohruIshizaki) May 29, 2020
衆議院議員の石崎徹さんのツイッターでの投稿ですが、
・離職の理由が新型コロナウイルス感染症とは無関係の場合であっても、緊急事態宣言発令以前に離職された方
・離職理由を問わず特例の対象となる
これが事実であれば、私も対象に・・・!
追記(2020年5月31日)
さらにツイートがあったので、追記!
はい。対象になります。詳細は下記の資料をご覧ください。
↓ https://t.co/LjkRKPhpAY pic.twitter.com/QKt9NJcpJa— 石崎徹 (衆議院議員) (@TohruIshizaki) May 30, 2020
表による情報をまとめると
緊急事態宣言発令以前(〜2020年4月16日?)に離職した者
→全受給者(退職理由を問わない)が対象
緊急事態宣言発令期間中(2020年4月16日〜5月26日?)に離職した者
→特定受給資格者/特定理由離職者(雇止め)/特定理由離職者が対象
→それ以外の特別な理由のない自己都合離職者は対象外
緊急事態宣言全国解除後(2020年5月25日?〜)に離職した者
→新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者が対象
という感じでしょうか?
日付については全国なのかなどの情報が微妙で目安として見てください・・・。
緊急事態宣言発令前に離職した人は全員対象になるのが嬉しいです!
が、実際に日数延長が実施されるのは6月中旬がメドになるそう・・・。
残念ながら、現在はハローワークの方も情報が正確には決まっていないため「わからない」という対応されたという声もありました。
追記(2020年6月5日)
前回の追記では結構希望がある内容だったのですが、今回の追記はあまり良くない情報・・・。
前回の回答では「離職理由」に着目し、宣言発令以前の離職者は離職理由は問わないと回答しました。一方「適用日」について法施行日に受給期間が既に終わっている方については、所定給付日数の延長の対象とはならないと厚労省から回答がありました。この点は引き続き厚労省に要望を伝えさせて頂きます。 https://t.co/1ftgmmmp7N
— 石崎徹 (衆議院議員) (@TohruIshizaki) June 1, 2020
離職理由についてはどなたであっても「緊急事態宣言発令以前に離職した者」であれば60日の延長の対象であるとなっていたのですが、受給期間が法施行日までに終わっていると対象にならないそう・・・。
3月中に離職した方でも受給期間によっては対象にならない可能性が・・・。
数日の違いで、対象にならないというのは不公平ですよね・・・。
ハローワークで確認しないといけないので、なんとも言えないのですが、数日だけ足りないという方は、1日に4時間以上のバイトをすることで受給期間を延ばし、対象になる可能性もあります。
ただ、こちらはハローワークの対応によって考え方が違います・・・。
そのため、ハローワークで確認してから、受給期間を延ばすことをオススメします!
兎にも角にも、早く決定されることを願っています・・・!
追記の追記(2020年6月23日)
本日、ハローワークで60日間延長についての情報が出ていたので、記載していきます。
まず、対象となる方の条件!
緊急事態宣言発令以前(〜2020年4月7日)に離職した者
→全受給者(退職理由を問わない)が対象
緊急事態宣言発令期間中(2020年4月8日〜5月25日)に離職した者
→特定受給資格者/特定理由離職者(雇止め)/特定理由離職者が対象
→それ以外の特別な理由のない自己都合離職者は対象外
緊急事態宣言全国解除後(2020年5月26日〜)に離職した者
→新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者が対象及び特定理由離職者
特定理由離職者は
①期間の定めのある労働契約が更新を希望したにも関わらず更新されなかったことにより離職したもの
②転居、婚姻等による自己都合離職者
となっています。
さらにこの条件プラス法施行日である令和2年6月12日以降に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。
延長される日数は
・35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
・45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方
は30日。
それ以外の方は60日となっています。
詳しくはハローワークで聞くのが確実です!
再就職手当はどうなる?
基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合、祝い金とも言われる再就職手当を受けることができます。
給付日数が90日の場合、支給残日数30日以上で60%、支給残日数60日以上で70%もらうことが出来ます。
わかりにくいので、給付日数を90日、基本手当日額を4,000円とした場合の計算を表にまとめると
支給残日数 | 計算式 | 支給額 |
残30日 | 4,000円×30日×60% | 72,000円 |
残50日 | 4,000円×50日×60% | 120,000円 |
残60日 | 4,000円×60日×70% | 168,000円 |
残90日 | 4,000円×90日×70% | 252,000円 |
表でもわかりにくいですが、こんな感じです。
ちなみに私の場合は支給残日数が30日を切ってしまっているため、今から就職が決まってももらうことが出来ません。
が、もし60日間の延長が決定した場合、90日→150日となり、支給残日数50日以上で60%、支給残日数100日以上で70%もらうことが出来ます。
表にまとめてみると
支給残日数 | 計算式 | 支給額 |
残50日 | 4,000円×50日×60% | 120,000円 |
残90日 | 4,000円×90日×60% | 216,000円 |
残100日 | 4,000円×100日×70% | 280,000円 |
残150日 | 4,000円×150日×70% | 420,000円 |
同じ残日数であっても%が変わってしまうため、少し金額が変わってしまうところも・・・。
ですが、こちらの場合だと、今、再就職手当がもらえない予定の人でも60日延長されるため、もらえる可能性が出てきます。
まだ、わからないため、どうなるのか気になります・・・。
まとめ
今回は失業手当支給日数60日延長の対象者や条件、そして、いつから延長が始まるのかについてまとめて行きました。
まだ、条件などは明らかになっていない上に、案を提出している状態である失業手当支給の特例措置・・・。
生活が困窮している世帯もあるため、早く決まることを願っています!
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